税制上の優遇措置のご案内〈個人の場合〉
和光学園へ寄付は、確定申告を行うことで税制上の優遇措置を受けることができます。
寄付金を受領次第、本学から免税措置に必要な寄付金領収書と証明書(写し)をお送りします。確定申告に係る詳細につきましては、所轄税務署にお問い合わせください。
※幼稚園~高等学校にて入学時にお願いしています教育振興資金寄付金は「学校の入学に係る寄付金」とみなされ寄付金控除の対象とはなりませんので、ご了承ください。
寄付金を受領次第、本学から免税措置に必要な寄付金領収書と証明書(写し)をお送りします。確定申告に係る詳細につきましては、所轄税務署にお問い合わせください。
※幼稚園~高等学校にて入学時にお願いしています教育振興資金寄付金は「学校の入学に係る寄付金」とみなされ寄付金控除の対象とはなりませんので、ご了承ください。
所得税控除
下記の(1)所得控除制度と(2)税額控除制度のいずれかを選択して確定申告を行ってください。
(1)所得控除制度
寄付金額から2,000円差し引いた額が、当該年の所得から控除されます。所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合は減税効果が大きくなります。控除額目安表.pdf
寄付金控除額の算出方法 |
寄付金額※1 - 2,000円 = 所得控除額 ※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。 |
確定申告に必要な書類 |
寄付金領収書・特定公益増進法人証明書(写し) |
(2)税額控除制度
寄付金額から2,000円差し引いた額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。控除額目安表.pdf
寄付金控除額の算出方法 |
(寄付金額※2 - 2,000円)× 40% = 所得控除額※3 ※2 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。 ※3 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。 |
確定申告に必要な書類 |
寄付金領収書・税額控除に係る証明書(写し) |
住民税控除(東京都・町田市にお住まいの方)
和光学園へご寄付された翌年1月1日に下記の自治体にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除をあわせて申告することで、翌年度の住民税から控除されます。
確定申告をせずに住民税控除のみ受ける場合は、自治体に申告してください。住民税控除に係る詳細につきましては、住所地の地方自治体税務担当課へお尋ねください。
確定申告をせずに住民税控除のみ受ける場合は、自治体に申告してください。住民税控除に係る詳細につきましては、住所地の地方自治体税務担当課へお尋ねください。
対象自治体 | |
都道府県(控除率 4%) | 東京都 |
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市区町村(控除率 6%) | 町田市 |
住民税控除額の算出方法 | |
(寄付金額※4 - 2,000円)× 住民税控除率※5 = 住民税控除額 ※4 その年の総所得金額等の30%が上限となります。 ※5 都道府県で4%、地区町村で6%、双方に該当する場合は10%となります。 |
お問い合わせ・資料請求先
学校法人和光学園 法人事務局基金室
〒195-8555 東京都町田市金井ヶ丘 5-1-1
TEL:044-986-6502
FAX:044-986-6505